環境改正情報

  • 7‐7.消防法
  • 最終改正 平成27(2015)年9月11日
    最終更新:2015/12/9

  • (概要)

  • 「消防法」は、火災の予防等により、国民の生命等を火災から保護するとともに、災害発生での被害を軽減して社会公共の福祉の増進に貢献するために制定された。

    《関連法令》
    災害対策基本法、石油パイプライン事業法など
  • (本法令のポイント)

  • 1.火災予防関連

    (1)防火管理者
    ・多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する政令で定める防火対象物を管理する者は、防火管理者を選任し、
    1)消防計画の作成、
    2)消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、
    3)消防用設備等の施設の点検及び整備、
    4)火気の使用・取扱いの監督、
    5)避難、防火設備等の維持管理、
    6)収容人員の管理、7)その他防火管理上必要 業務、
    を行わせる。

    (2)消防用設備等の設置・維持
    ・事業場、複合用途防火対象物等の防火対象物の関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、消火設備、警報設備及び避難設備、消防用設備等を設置し、維持する。

    (3)スプリンクラー設備及び火災通報装置の基準
    ・社会福祉施設関係の消防設置基準の強化

    2.危険物関連

    (1)危険物貯蔵、取扱い
    ・指定数量以上の危険物に関して、貯蔵所以外での貯蔵、製造所・貯蔵所・取扱所以外での取り扱いを禁止するとともに、製造所・貯蔵所・取扱所の設置や構造設備等を変更する場合は、市町村長、都道府県知事等の許可を受ける。

    (2)危険物の運搬
    ・危険物の運搬については、その容器、積載・運搬方法について政令で定める技術上の基準に従って行う。

    (3)危険物保安監督者
    ・政令で定める製造所等は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6カ月以上危険物取扱の実務経験を有する者のうちから危険物保安監督者を選任し、危険物の取扱い作業に関して保安の監督をさせる。また、指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う場合は、危険物保安統括管理者を選任して、危険物の保安業務を統括管理させる。

    (4)予防規程
    ・政令で定める製造所等は、その施設の火災を予防するため予防規程を定め、市町村長等の認可を受けること。

  • 関連サイト

  • 危険物と指定数量について
    企業活動のための消防法
    危険物取扱いと消防法
    危険物項目リスト(消防法)
    消防法施行令
    原文