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環境改正情報

  • 6‐10.自動車リサイクル法
  • 最終改正 平成26(2014)年6月13日
    最終更新:2015/12/7

  • (概要)

  • 「自動車リサイクル法」は、循環型社会形成のために、使用済自動車(廃車)から出る資源をリサイクルして有効活用を図る目的で制定された。使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るため自動車製造業者にはリサイクルの責任を果たすことを義務化し、ユーザーにはシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類の処理にかかるリサイクル費用を義務付けている。

    《関連法令》
    循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法
  • (本法令のポイント)

  • 1.再資源化等の実施(第二章)

    1)引取業者の義務
    ・引取義務
    引取業者は、使用済自動車の引取を求められたときは、再資源化預託金等を確認したうえで引取る。
    ・引渡義務
    引取業者は、特定エアコンが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に引き渡す。

    2)フロン類回収業者の義務
    ・引取義務
    主務省令で定める理由がある場合を除き、引取業者から引き取る。
    ・回収義務
    主務省令で定めるフロン類回収基準に従い、特定エアコンからフロン類を回収。
    ・フロン類の引渡義務
    フロン類を回収した時は、自ら再利用する場合を除き、特定再資源化等物品を自動車製造業者等に引き渡す。

    3)解体業者の義務
    ・引取義務
    解体業者は、引取業者又はフロン類回収業者から引取りを求められた時は、主務省令で定める理由がある場合を除き、引き取らなければならない。
    ・再資源化実施義務等
    使用済自動車の解体を行う時は、有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することが出来る状態にする。

    4)破砕業者の義務
    ・引取義務
    解体業者から引取りを求められたときは、主務省令で定める理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
    ・再資源化実施義務等
    解体自動車の破砕前処理を行う時は、破砕前処理に関する主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行う。

  • 関連サイト

  • 自動車リサイクル促進センターHP
    自動車リサイクル法(経済産業省)
    知っておきたい自動車リサイクル法(環境省)
    国土交通省と自動車リサイクル法
    原文