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環境改正情報

  • 2‐1.大気汚染防止法
  • 最終改正 平成27(2015)年6月19日
    最終更新:2015/11/19

  • (概要)

  •  「大気汚染防止法」は、固定発生源(工場、事業場、建築物解体)の大気汚染に関し、国民の健康被害が生じた場合の事業者の賠償責任を定めた法律である。対象物質は、「ばい煙」、「揮発性有機化合物(VOC)」、「粉塵」、「水銀」、「有害大気汚染物質」である。法令より厳しい上乗せ規制も都道府県条例が設定されているので要確認である。自動車の排出基準は本法令で定められているが、あくまでも固定発生源に対する法律である。

    《関連法令》
    自動車NOx・PM法(移動発生源)、石綿障害予防規則、水銀に関する水俣条約

  • (本法令の目的)・・第一条

  •  この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉塵の排出等大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
  • (本法令のポイント)

  • 1.定義

    ・ばい煙・・・物の燃焼で発生するイオウ酸化物、ばいじん(スス)、有害物質(カドミウム化合物、塩素・塩化水素、フッ素・フッ化水素・フッ化ケイ素、窒素酸化物)をいう。
    ・ばい煙発生施設・・・33項目に分類した一定規模以上の施設をいう。
    ・揮発性有機化合物(VOC)・・・大気中に排出(飛散)した時に気体である有機化合物。
    ・VOC排出施設・・・9項目に分類した一定規模以上の施設をいう。
    ・粉塵・・・物の粉砕・たい積で飛散する物質をいう。「特定粉塵(石綿化合物)とそれ以外の「一般粉塵」に分類。
    ・水銀・・・「水銀に関する水俣条約」の円滑な実施のために追加された。
    ・有害大気汚染物質・・・人の健康を損なう恐れのある該当物質として248種類、うち23種類が「取組み物質」として定められている。さらに、3物質が「指定物質」とされ、排出抑制基準が設定。


    2.ばい煙の排出規制

    (1)ばい煙にかかわる排出基準(対象施設が該当するか要確認)
    ・一般排出基準、・特別排出基準、・上乗せ排出基準、・総量規制基準

    (2)ばい煙発生施設の設置・変更の届出(60日前まで)
    ばい煙発生施設の設置・構造変更する場合、事前に都道府県知事に届け出る。

    (3)測定及び記録(測定記録を3年間保管)

    (4)設備故障などでばい煙や「特定物質」が多量に排出されたとき、応急措置後、事故状況を都道府県知事に報告する。特定物質は、28物質が設定されている。


    3.揮発性有機化合物(VOC)の排出規制

    (1)VOCにかかわる排出基準。

    (2)VOC排出施設を設置・変更する場合、事前に都道府県知事に届出る。(60日前まで)

    (3)測定及び記録(測定記録を3年間保管)


    4.粉塵の排出規制

    (1)粉塵にかかわる排出基準。

    (2)一般粉塵発生施設の設置・変更の都道府県知事への届出(60日以内に届出)

    (3)特定粉塵発生施設の設置・変更の届出(60日前まで)

    (4)建築物解体による特定粉塵排出作業の実施の届出(14日前まで)

    (5)特定粉塵発生施設では、敷地境界線での濃度測定(測定記録を3年間保管)


    5.水銀の排出規制

    水銀排出施設の届け出制度、排出基準順守義務、設置者の自主的取組が政令で定められる。(水俣条約の効力発生後、2年以内に政令を定める)
  • 関連サイト

  • 大気汚染防止法
    大気汚染防止法の概要
    工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要

    ■各排出基準等一覧