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環境改正情報

  • 10−1.WEEE指令(廃電気・電子機器指令)
  • 最終改正 平成24(2012)年7月24日
    最終更新:2015/12/10

  • (概要)

  • 「WEEE指令」は、2003年、RoHS指令とともに公布・施行された欧州連合(EU)の指令である。特定の種類の電気・電子機器について、収集・リサイクル・回収目標を定めており、これらの品目を欧州連合内で販売するメーカーを対象とした規定である。2012年に改正されている。
    WEEEのライフサイクルに関わるすべての人々、すなわち製造者、流通業者、消費者、及び特にWEEE処理に直接関わる人々の作業環境を改善することである。

    《関連法令》
    RoHS指令
  • (本法令のポイント)

  • 1.適用範囲

    下記の電気・電子機器が対象である。
    1.大型家電 6.電気・電子工具
    2.小型家電 7.玩具、レジャー並びにスポーツ用機器
    3.IT及び通信機器 8.医療用機器
    4.耐久消費財 9.監視・制御装置
    5.照明機器 10.自動販売機

    2.製品設計(環境配慮設計)

    部品及び材料の解体と再生、特に再使用とリサイクリングを考慮した電気・電子機器の製品設計と製造を推進すること。

    3.再生(回収)

    製造者又は第三者が個別及び/又は共同でWEEEの再生システムを構築するようにすること。

    4.一般家庭からのWEEEに対する資金調達

    製造者は2005年8月13日以降に上市される自社の製品に対して、製造者又は第三者が個別及び/又は共同で一般家庭からのWEEEの収集、処理、再生、処分のためのコストを負担する。

    5.処理施設のための情報

    製造者は新たな電気・電子機器のタイプ毎に再使用と処理に必要な情報を上市後1年以内に提供すること。

  • 関連サイト

  • WEEE指令とRoHS指令について(経済産業省)